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【要注意!】自己破産の手続き中にしてはいけないこととは

自己破産手続きをする際に、してはいけないことがいくつかあります。
自己破産のうち免責手続きは、債務の支払いを免れる手続きですが、免責不許可事由に該当すると、免責が認められません。

円滑に手続きを終えるために、以下の行為には注意しましょう。

 

①財産隠し
まず、財産隠しは絶対に行ってはいけません。
破産手続きをすると、一定の価値がある財産は処分されてしまうため、財産を意図的に隠してしまう人がいます。
自身の財産の一部を意図的に申告しなかったり、あるいは必要もないのに換金したり、第三者の名義に変更したりすると、財産隠しととられかねません。
財産の隠匿行為は、免責不許可事由に該当するので、免責が認められなくなってしまう恐れがあります。

 

②新たな借金をすること
次に、新たな借金はしないでください。
債務が免除されるのを見越して借金をした場合、詐欺罪等の罪に問われる可能性があります。
また、後払いであるクレジットカードで商品を購入し、これを売却することで現金を得る現金化も、同様に詐欺罪等に問われる可能性があるため行わないでください。

 

③特定の債権者への支払い・担保の提供
破産手続きでは、債権者に債権額に応じた配当が要請されます(債権者平等の原則)。

特定の債権者にだけ優先的に支払いをしたり、担保を提供するとこの要請が満たされません。
そのため破産手続中ではこのような行為の効力を否定する手続きが認められています。もちろん費用も余計にかかります。
以上が破産する場合に特にしてはいけないことです。
また、破産手続き中には、財産の処分、公的資格による仕事、郵便物の受け取り、旅行・転居が制限されます。
免責が得られるように、破産手続き中の行動には注意しましょう。

 

自己破産についてお困りの際は、金山法律事務所までご相談ください。
当事務所は愛知県名古屋市に事務所を構えており、名古屋市周辺にお住まいの方はもちろんのこと、春日井市、日進市にお住まいの方も中心にご相談を承っております。また、自己破産の他に、相続、不動産トラブル、その他法律問題についても解決します。
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弁護士飯島 吾郎いいじま ごろう

ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

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事務所名 金山法律事務所
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