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賃料増額請求の流れ|拒否されたらどうする?

家賃を増額したい場合、基本的には双方が合意すれば、簡単に家賃を上げることはできます。
もっとも、物価や路線価の上昇、経済状況や周辺環境の変化によって、現状の家賃が不相当になることもあります。
そのような場合には、借地借家法に基づいて、賃料増額請求権を行使することができます。

 

■賃料増額請求の流れ
賃料増額請求をするための要件は、賃料が不相当に低くなったことです。
まずは相当な賃料を算定します。必要に応じて不動産鑑定も利用することになります。
そして、賃料を増額する旨の意思表示をします。
賃料の増額をするにあたっては、まず当事者間で話し合いをしてください。


もっとも、増額を拒否され、話し合いがまとまらない場合に、調停を申し立てます。
当該調停では、不動産鑑定士による鑑定を行い、現在の賃料が不相当であるかどうかを判断します。
そして、調停委員から当事者に対する説得をしても合意が得られない場合には、裁判所が職権で決定を行うこともできます。
この決定に対して不服があれば異議を申し立てることが可能です。
調停でも賃料額が決まらなければ、訴訟を提起します。

 

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当事務所は愛知県名古屋市に事務所を構えており、名古屋市周辺にお住まいの方はもちろんのこと、春日井市、日進市にお住まいの方も中心にご相談を承っております。また、不動産トラブルの他に、相続、自己破産、その他法律問題についても解決します。
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弁護士飯島 吾郎いいじま ごろう

ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

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事務所名 金山法律事務所
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