建築トラブル・瑕疵

建築も契約の一種であるため、民法の規定によってその性質が確定します。

建築の場合は請負契約と呼ばれるものに該当し、「仕事の完成」によって契約が終了します。
建築トラブルでは、専ら仕事の完成や完成した内容において問題が生じることが多くなっています。

 

仕事を完成させることが不可能となった場合には、請負人の仕事を完成させる義務も同時に消滅します。

ここで注文者は報酬を支払わなければならないのか、また請負人の責任がどうなってくるのかといったところが争点です。

 

仕事の完成が不可能になった原因が、請負人側の帰責事由である場合には、仕事が完成していないということを理由に、注文者は報酬支払義務を負いません。さらに、注文者側から債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができます。

逆に、注文者の帰責事由によって仕事の完成が不可能となった場合には、注文者は報酬を支払わなければなりません。また、天災などの影響によって完成が不可能となったような場合、すなわち注文者、請負人のどちらの責任でもない場合には、注文者は報酬の支払い義務は負いませんが、債務不履行による損害賠償請求をすることはできません。もっとも、注文者は契約の解除を申し出ることができます。

 

建築トラブルにも請負人の担保責任は存在しますが、請負契約の場合には、請負人の責任に制限がされています。売買や賃貸借のような場合とは違い、請負特有の性質に対応した規定となっていることが理由にあげられます。売買と賃貸借の場合には、契約に不適合があった場合には全面的に一方当事者の責任とされていましたが、請負契約の場合は、注文者の提供した材料や指図に何かしらの問題があり、それによって生じた不適合である場合には、注文者側から追完の請求、報酬の減額、損害賠償請求、契約の解除をすることができません。

また、請負人も材料や指図が不適当であるとわかっていながら告知しなかった場合には、注文者から、前述した4つの権利を行使されてしまいます。

 

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弁護士飯島 吾郎いいじま ごろう

ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

事務所概要

事務所名 金山法律事務所
所在地 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1丁目13番7号 ひのでビル302号
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