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賃借人に立ち退きを拒否された場合の対処法

不動産の賃貸人が、マンションやアパートの建て替えや取り壊し、賃借人とのトラブルなどを理由に賃借人に立ち退いてもらいたいときというとき、立ち退きの交渉していきます。しかし、住居など生活の拠点としているところから出ていくことは賃借人にとって重大な問題ですから、交渉すれば立ち退いてもらえるとは限りませせん。

交渉がうまくいけば、合意解除により円満に解決することができますが、交渉では決まらなければ、調停や裁判に発展することもあります。

 

立ち退き交渉がうまくいかない場合は、弁護士にご依頼する方も多くいます。

立ち退きは交渉のプロである弁護士に頼む方が安心ですし、また不動産賃貸借については法律の規定も多く専門性の高い分野だからです。

では、弁護士に相談した場合どのような流れで立ち退き交渉を進めるのでしょうか。

また、裁判に発展した場合どのように進めていくのでしょうか。立ち退きまでの流れを大まかにご紹介します。

 

立ち退き交渉で目指すものは、賃貸借契約を解消することであるところ、法定の事由に基づく契約解除は、賃借人保護のために賃借人に有利になっているものも多く難しいため、話し合いによる合意解約を目指すことがほとんどです。

交渉の中身は、立ち退きをするかどうか、立ち退きの時期、立退料などの点について法的な問題にまで踏み込んで話し合われることになります。

なお、話し合いの前に、解除の意思表示や更新拒絶の通知を内容証明郵便で送るという作戦も考えられますが、対立を生むとかえって話し合いに悪影響ということもありますから、状況に応じて柔軟に対応していきます。双方納得の結論が出れば、合意解約になります。

 

任意交渉が決裂した場合は、民事訴訟で、土地または建物明渡請求をすることになります。ここでは、いきなり裁判をするのではなく調停をするというケースもあります。解除や更新拒絶をするための法律上の要件を満たすかどうかが重要な問題となっていきます。

証拠収集が重要になってくるので、しっかりと準備して行うことが大切です。

 

裁判上で和解が成立することもありますが、和解がなければ判決によって決定されます。判決の内容によっては、強制執行により強制的に明け渡しを求めることが可能になります。なお、裁判は、半年から一年半ほどの長い期間がかかります。

立ち退き交渉は難しい交渉で、特に賃貸人が不利な状況である場合は合意解約を実現することが大切なので、ていねいで柔軟な交渉が必要です。

 

金山法律事務所では、名古屋市、春日井市、日進市、名古屋市周辺を中心に、愛知県、岐阜、地域により三重の皆様からご相談を承っております。
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ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

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事務所名 金山法律事務所
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