自己破産した場合の保証人への影響とは?対処法も併せて解説
現在自己破産を検討しているが、一部の債務に保証人が付いており、保証人に対してどのような影響があるのか、またその対処法を知りたいといったご相談をいただくことがあります。
当記事では、自己破産の保証人への影響と対処法について詳しく解説をしていきます。
自己破産の保証人への影響
保証は主債務(保証される債務)に付従するため、主債務が消滅した場合には保証債務についてもなくなります。
しかし、自己破産による免責では、一般的には、債務は消滅せず、破産者は責任のみ免れると考えられており、主債務が免除されたからといって、当然に保証人の保証債務も免除されることにはなりません。
そもそも、保証人は主債務者本人が支払えなくなってしまった場合に、主債務者の代わりに債務を支払う役割を負っているのです。
債務者が自己破産をしたということは、債務を支払うことができなくなった状態であるため、保証人については支払義務が依然として残り続けることとなります。
また、債権者から保証人に対して一括弁済を求められてしまうというケースも多くあるため、注意が必要となります。
もし、保証人も債務を支払うことができない場合には、保証人自身も自己破産をしなければならいケースもあります。
そのため、現在保証人付きの債務がある方については、このようなリスクがあることについて念頭においた上で自己破産を検討する必要があります。
自己破産で保証人に迷惑をかけないためにはどうすればよいか
自己破産をすることで保証人に迷惑をかけたくないという方がほとんどかと思います。
自己破産をする前に保証付き債務のみを先に返済してしまえば、解決するのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、破産手続外において特定の債権者に対してのみ債務の弁済をする行為は、破産手続きにおける債権者間の平等を害する行為であり、そのような行為が原因で裁判所からの免責が認められなくなってしまう可能性もあります。
破産手続きにおいては、(破産)債権者は債権額に応じて平等に扱われるべきという債権者平等の原則が重視されます。
そのため、自己破産を行う際には、保証人が付いている債務のみを優先して弁済するという行為は決して行ってはなりません。
したがって、借金の返済が難しいが保証人には迷惑をかけたくないといった場合の対処法として、任意整理を検討することとなります。
任意整理は裁判所を介すことなく、債権者と交渉を行い、利息をカットし3〜5年で分割返済をしていく方法です。
この場合、債権者との任意の交渉ですので、保証付きの債務を交渉から外すことも可能になります。
自己破産をすると保証人には迷惑がかかると考えていただいた方が正しいです。
自己破産は金山法律事務所にご相談ください
自己破産を利用すると保証人の方に一括弁済が求められたり、保証人自身も自己破産をしなければならない可能性があります。
債務整理手続きについては自己破産以外の方法もあるため、現在保証人付きの債務があるが借金の返済に困っているという方は一度専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
金山法律事務所では、自己破産をはじめとした任意整理、個人再生、過払い金返還請求などの債務整理手続きに関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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ご挨拶
社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。
- 【経歴】
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愛知県名古屋市出身
2004年3月 名古屋大学経済学部卒業
2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了
2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)
2019年2月 金山法律事務所設立
- 【所属団体】
- 愛知県弁護士会(55521)
事務所概要
事務所名 | 金山法律事務所 |
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