相続の法律と手続
民法の相続に関する規定は、882条から1050条の間で定められています。この中からさらに内容で区分けがなされています。
総則と呼ばれる相続に関する全体のルールを定めているものが882条から885条。相続人となりうる者が886条から895条。
相続の効力が896条から914条。相続の承認および放棄が915条から940条。財産分離が941条から950条。相続人がいない場合の規定が951条から959条。遺言に関する規定が960条から1027条。配偶者の居住の権利の規定が1028条から1041条。遺留分に関する規定が1042条から1049条。
特別の寄与が1050条。
ここで示した通りかなり多くの条文にわたって法律が定められています。
そこで、当サイトでは様々な規定について説明していきます。ご覧いただいているページでは相続の手続についての説明となります。
相続は、被相続人が死亡した瞬間に開始しますが、ここで、遺言の有無によって少し流れが変わってきます。
まずは、遺言が存在する場合についての説明からさせていただきます。別のページでご紹介いたしますが、遺言書には3つの種類のものがあります。
「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」です。後者2つの遺言については、公証人という人物の立会いのもとで作成されていないため、家庭裁判所による検認というものが必要となります。そして検認が終了後に遺言執行が開始されます。
他方で、遺言書がなかった場合には、法律の規定に基づいて、相続人となるべき者が誰であるかを確定し、被相続人の相続財産がどれくらいあるかについての調査がなされます。
そして、相続の開始があったことを知ってから3カ月以内に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを相続人は選択することが可能です。
ここで注意していただきたいのは、相続の原因となる被相続人の死亡から3カ月以内ではなく、相続人が相続の開始があったことを知ってから3カ月以内であるため、被相続人に債務があった場合であっても、相続人が不利にならないような仕組みとなっています。
承認・放棄のいずれかが終わった後には、遺言書がなかった場合、遺産分割協議が行われ、成立しなかった場合に調停という手続きに進みます。
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弁護士紹介
ご挨拶
社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。
- 【経歴】
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愛知県名古屋市出身
2004年3月 名古屋大学経済学部卒業
2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了
2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)
2019年2月 金山法律事務所設立
- 【所属団体】
- 愛知県弁護士会(55521)
事務所概要
事務所名 | 金山法律事務所 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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