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相続紛争の予防(遺言、遺留分対策等)

遺言書には主に3つの方式があります。


1つ目は自筆証書遺言です。遺言者が単独で作成することができるというメリットがありますが、適切な管理がなされていなければ、偽造、変造、滅失の危険性があります。また、専門家による検査等がないため、方式を間違ってしまっており、効力を生じないという事態が起こりえます。

 

2つ目は秘密証書遺言です。この方式は手続きが煩雑であるにもかかわらず、内容等に関する不備が発生する可能性があるため、その点においては自筆証書遺言と変わらないというデメリットがあります。

 

したがって上記の2つは、方式に関する調査の手続きとして家庭裁判所の検認が必要であり、また、その効力について疑義が生じた場合、裁判で争われることも多々あるため、解決に向けて少し時間がかかってしまいます。

 

そこで公正証書遺言という方法があります。作成された書類は、原本が公証役場に保管され、正本が遺言者に交付されます。自筆証書遺言や秘密証書遺言とは違い、公証人が関与していることで方式の不備を避けることができ、原本が公証役場で保管されていることから偽造、変造、滅失のおそれもありません。しかしながら、証人の立ち合いがあるため、遺言の内容の秘密が保持されないということが、場合によってはデメリットとなってしまうこともあります。

 

また、被相続人の死後に相続人が自己の相続分をめぐって争いが起きないように、事前に遺言書で遺留分対策をしておくことも大切です。
対策としては、相続を定める際に相続をする理由を付け加えておくというものが考えられます。遺言書には付言事項として理由を記載することができます。例えば理由として、「最も介護をしてくれた時間が長く、その態度も真摯なものであったから」のような完全に私情を挟み込んだような理由でも問題ありません。理由を記載しておくことによって、「なぜ〇〇の相続分が多いんだ!」といったような事態を避けることができます。

 

もう一つの方法は遺留分侵害額請求がされることを想定したうえで、「遺言者は、遺留分侵害額請求は、長男に相続させる財産からすべきものと定める。」といった内容も定めることができます。

 

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ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

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