法定相続人と遺産の調査方法

相続の法律と手続」という記事の中で紹介したように、民法では886条から895条の間で相続人に関する規定を設けています。

このように、民法によって定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。

 

そして、相続には順位が決められており、被相続人から血縁関係として近い者から優先されています。第一順位には直系卑属と呼ばれる子や孫、ひ孫などが優先されています。第二順位では直系尊属と呼ばれる父母、祖父母、曾祖父母などが定められています。

そして、最後の第三順位では兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなってしまっている場合には甥姪が相続人となることができます。

 

また、亡くなった人に配偶者がいて、なおかつ配偶者が妊娠中であった場合には、生きて生まれてきた胎児も相続人となります。

また、配偶者は常に相続人となることができるため、順位を度外視して優先されています。

 

しかし、相続財産すなわち遺産の所在が分からなければどうしようもありません。そこで法定相続人は、相続財産の所在を調査することができます。

調査方法としては被相続人の預金通帳や固定資産税に関する郵便物を参照して、預貯金や不動産の状況について把握する方法があげられます。

 

調査の際には、請求者が相続人であることを証明する戸籍謄本、相続財産の存在を示すもの(預金通帳や郵便物など)、被相続人が死亡したことを証明する戸籍謄本、その他保険証や運転免許証など本人確認ができる身分証明書が必要となってきます。

 

また相続財産には債務、すなわちマイナスとなる借金やローンも含まれるため、債務の状況についても調査をする必要があります。

債権債務の状況を個人で調査するのはなかなか大変な作業であるため、専門家である弁護士に相談してみるのもおすすめです。

 

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弁護士飯島 吾郎いいじま ごろう

ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

事務所概要

事務所名 金山法律事務所
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