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遺産(不動産,預貯金,株式等)の名義変更

遺産を相続した際に、名義人が被相続人のままだとトラブルのもとになってしまいます。

そこで自身に財産が移転したということを何らかの方法で公示する必要が出てきます。
ここでは主に不動産、預貯金、株式の名義変更についてご紹介いたします。

 

不動産の場合であれば、相続を原因とする所有権移転登記を行うことになります。登記名義によっては名義変更をしていなければ、第三者に勝手に不動産が売却されてしまう可能性があるため、そのような事態を避けるために対抗要件として先に登記を具備しておく必要があります。

また、最近の法改正による相続登記の義務化により登記が必要となる場合があるほか、相続登記には非常に多くの資料が必要となるため、早めに済ませておくのが良いでしょう。しかし、資料集めなどを個人で扱うことは非常に大変な作業となるため、専門家の弁護士に相談することが最も迅速に移転登記を済ませられる方法の一つといえるでしょう。

 

預貯金を相続する際には、金融機関に連絡をして名義変更手続きを行うか、払い戻しをしてもらうかのいずれかとなります。銀行預金は被相続人の死亡と同時に凍結されてしまうため、名義変更ないしは払い戻しをする際には、不動産と同様に自身が相続人であることを証明できる資料のほか、さまざまな資料を用意する必要が出てきます。また用意しなければならない資料は遺産分割の前後、遺言書の有無によって内容や数が違ってくるため非常に煩雑となっています。預貯金に関しても弁護士に相談することが抜本的な解決につながるといえるでしょう。

 

株式の名義変更に関しては、会社法などによって株式の名義変更等に関する規定が定められているため、非常に複雑となっています。

まず相続した株式の発行会社が上場企業か否かで名義変更の請求先が変わってきます。上場企業の場合は当該株式を管理している証券会社や信託銀行の窓口で行いますが、非上場企業の場合は発行している会社に直接名義書き換えの請求をすることができます。

もっとも、非上場企業の場合であれば、株式に譲渡制限が付いている場合が多く自由な取引ができないという場合があります。

また、上場企業の株であっても株式に種類によっては譲渡制限が設けられている場合があるため、会社そのものの性質だけでなく、相続した株式そのものの性質も絡んでくるため、専門家である弁護士に相談することが適切であると考えられます。

 

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ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

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事務所名 金山法律事務所
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