債務者 死亡 債権回収
- 債権回収において債務者が死亡したらどうなる?
しかし、債務者が抱えていた借金は相続人に請求できる場合があります。本記事では、債権回収において債務者が死亡したらどうなるのかを解説します。債務者が死亡しても借金は消滅しない債務者が亡くなったとしても、借金が帳消しになるわけではありません。民法上、亡くなった債務者が所有していた財産はすべて相続人に引き継がれます。
- 債権回収
債権回収の手段としては、債務者と交渉をすることによって回収する場合と、法的手段によって回収する場合の2パターンがあります。しかし、いきなり訴訟などの法的手段をとる前に交渉を通すというのが一般的なやり方となっています。 交渉をするにあたって、内容証明郵便を債務者に送付することになります。内容証明郵便は、弁護士を通す...
- 債権者から訴えられた
訴訟では、強制執行によって返済を実現するという書き方をしましたが、実際には、裁判で債務者に支払いを求める判決が出された後にも返済がなされないという場合に、強制的な債権回収が行われるものです。もっとも、訴訟を提起する前に、債権者側は督促状や内容証明郵便の送付をしている場合が多く、返済に遅滞が発生してすぐに裁判を起こ...
- 借用書なしでお金を貸した相手と音信不通に…どう対処すべき?
弁護士に依頼して債権回収を試みる上記の手段でうまくいかない場合には、弁護士を起用して法的な手段も視野に入れながら問題解決を図ることになります。債務者の住所が不明な場合であっても、弁護士が弁護士会の照会手続きなどを通じて現在の住所を調査することで、債務者の所在が判明する場合もあります。その上で、弁護士は相手方と交渉...
- 【弁護士が解説】債権回収における仮差押えの要件と流れ
ここでは、弁護士が債権回収における仮差押えの要件と流れについて解説します。仮差押えとは仮差押えとは、金銭の支払いを目的とする債権を将来確実に回収できるようにするため、債務者の財産を一時的に処分できないようにする手続きをいいます。この手続きは、債権者が裁判で勝訴判決を得て強制執行を行うまでの間に、債務者が財産を隠匿...
- 支払督促のメリットと手続きの流れ
債権回収の1つに、裁判所を介して債務者へ支払いを促す支払督促があります。本記事では、支払督促のメリットと併せて手続きの流れを解説します。支払督促を申立てるメリット支払督促とは、債務者が金銭の支払いに応じない場合に、簡易裁判所の力を借りて支払いを命じてもらう法的な手続きです。支払督促を申立てるメリットを確認したいと...
- 遺産(不動産,預貯金,株式等)の名義変更
銀行預金は被相続人の死亡と同時に凍結されてしまうため、名義変更ないしは払い戻しをする際には、不動産と同様に自身が相続人であることを証明できる資料のほか、さまざまな資料を用意する必要が出てきます。また用意しなければならない資料は遺産分割の前後、遺言書の有無によって内容や数が違ってくるため非常に煩雑となっています。
- 法定相続人と遺産の調査方法
調査の際には、請求者が相続人であることを証明する戸籍謄本、相続財産の存在を示すもの(預金通帳や郵便物など)、被相続人が死亡したことを証明する戸籍謄本、その他保険証や運転免許証など本人確認ができる身分証明書が必要となってきます。 また相続財産には債務、すなわちマイナスとなる借金やローンも含まれるため、債務の状況につ...
- 相続の法律と手続
相続は、被相続人が死亡した瞬間に開始しますが、ここで、遺言の有無によって少し流れが変わってきます。まずは、遺言が存在する場合についての説明からさせていただきます。別のページでご紹介いたしますが、遺言書には3つの種類のものがあります。「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」です。後者2つの遺言については...
- 住宅ローンが払えない
競売との違いはその名前の通り「任意」であるため、強制力がないということと、競売の場合は相場の65%ほどの値段で売却されることが多くなっており、さらに債権回収会社や保証会社が裁判所への競売費用を納付するため、その金額が住宅ローンに加算されてしまうなど経済的な負担が大きい反面、任意売却であればそうした経済的な負担が軽...
- 自己破産とは
破産とは、債務者の総財産を清算した上で、その中から総債権者に財産を分配する制度です。個人が破産する場合は、通常は破産に伴って債務の支払いが免除されます(この手続きを免責といいます。)。そして、債務者側が自ら裁判所に破産を申立てるものを自己破産と呼んでいます。 どこの裁判所に破産を申立てるか(土地の管轄)は、事業者...
- 自己破産のメリット・デメリット|家族への影響はある?
自己破産とは、債務を支払えなくなった債務者が裁判所に破産を申立てて、裁判所の監督の下で財産を清算し債権者に配当するとともに併せて残債務の支払いを免れる手続きをいいます。自己破産と聞くと、家族や勤務先にも迷惑をかけるのではないかとデメリットを大きく感じる方もいます。もっとも、自己破産には、デメリットの他にメリットも...
- 自己破産した場合の保証人への影響とは?対処法も併せて解説
そもそも、保証人は主債務者本人が支払えなくなってしまった場合に、主債務者の代わりに債務を支払う役割を負っているのです。債務者が自己破産をしたということは、債務を支払うことができなくなった状態であるため、保証人については支払義務が依然として残り続けることとなります。 また、債権者から保証人に対して一括弁済を求められ...
- 生活保護受給中でも自己破産はできる?注意点も併せて解説
一方、自己破産とは、債務の返済が一般に困難となった債務者の財産を清算する制度である破産のうち債務者自らが裁判所に申出て行うものをいいます。法律上、生活保護を受けている者が自己破産をすることができないという制限はありませんので、生活保護受給者も自己破産することは可能です。自己破産以外の債務整理は利用できない可能性が...
- 自己破産において車も処分対象になるのはどんなケース?対策は?
同時廃止の場合、債務者の財産が破産手続きの費用を賄えないものとして、債務者が多少の財産を保有していても、それが換価されて債務の弁済にあてられることはありません。この場合、当然車は裁判所の定める同時廃止の基準額以下である必要があります(基準額やその算出方法は裁判所のある地域ごとに異なることがあるので注意が必要)。
- 【弁護士が解説】自己破産後の携帯(スマホ)の契約への影響
裁判所を通じて債務者の財産と借金を清算して、債務者の生活を立て直す機会を与える手続きのことを破産手続きといいますが、破産手続きのうち債務者自らが裁判所に申し立てるものを自己破産といいます。生活になくてはならない携帯(スマホ)ですが、自己破産することで使えなくなるのではないかと不安を感じることもあるかもしれません。...
- 債権回収の時効は何年?完成させないための対処法は?
回収できていない債権には時効があり、消滅時効が到来してしまうと債権回収できなくなってしまう可能性があります。今回は、債権回収の時効は何年なのか、また時効を完成させないための対処法について、解説していきたいと思います。債権回収の時効について2020年4月1日施行の民法改正により、債権の消滅時効期間が変更されました。...
- 売掛金の未回収問題において弁護士が対応できることとは
債務者である取引先の経営状況が悪化し、最終的に倒産してしまえば、売掛金は完全に回収不能となるリスクが高まります。弁護士が対応できることすでに未回収が生じている売掛金について弁護士は以下の対応が可能となります。(なお、未回収は生じていないが、信用に不安のある取引先に対する既発生・未発生の売掛金に対する保全方法につい...
当事務所が提供する基礎知識
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自己破産するとマンシ...
現在自己破産を検討中の方の中には、自己破産をすることによって現在借りている自宅を追い出されてしまうのではないか […]

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賃料増額請求の流れ|...
家賃を増額したい場合、基本的には双方が合意すれば、簡単に家賃を上げることはできます。もっとも、物価や路線価の上 […]

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敷金返還に関するトラ...
敷金とは、地代・家賃などの借主の貸主への支払債務の担保のため貸主に交付する金員です。賃貸借契約が終了し、物件の […]

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自己破産した場合にク...
自己破産とは、経済的に困窮し、抱えている債務を返済することができなくなってしまった場合に、裁判所に申し立てるこ […]

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労働問題
近年では、非常に多くの労働問題が取り上げられています。公式な専門用語ではありませんが、巷では「ブラック企業」と […]

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弁護士紹介
ご挨拶
社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。
- 【経歴】
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愛知県名古屋市出身
2004年3月 名古屋大学経済学部卒業
2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了
2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)
2019年2月 金山法律事務所設立
- 【所属団体】
- 愛知県弁護士会(55521)
事務所概要
| 事務所名 | 金山法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1丁目13番7号 ひのでビル302号 |
| 電話番号 | 052-684-9710 |
| FAX番号 | 052-684-9720 |
| 受付時間 | 9:30~17:30 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| 法律相談料 | 5,000円(税抜) |