債権回収

債権回収の手段としては、債務者と交渉をすることによって回収する場合と、法的手段によって回収する場合の2パターンがあります。
しかし、いきなり訴訟などの法的手段をとる前に交渉を通すというのが一般的なやり方となっています。

 

交渉をするにあたって、内容証明郵便を債務者に送付することになります。内容証明郵便は、弁護士を通すことなく、個人で送付することができますが、内容に不備があった場合に迅速な解決を図ることが難しくなることもあるため、弁護士を通すことで、確実な回収を目指すことがおすすめです。

また、弁護士からの内容証明郵便を利用することによって、債務者に心理的圧迫を与えることもでき、回収が確実になることもあります。

 

内容証明郵便の送付後に、債務者側からすぐに返済をすることができないため、分割での返済にしてほしいと要望されることもあります。

そのような場合には、分割払いに合意するか、訴訟によって一括で払わせるかを選択することができます。

しかし、訴訟によって回収するという場合には、相手方に確実な支払い能力がある場合でなければ、より遠回りとなってしまうこともあるため、内容証明郵便の送付の際に協力してもらった弁護士がいる場合には、どちらにするか相談した方がいいでしょう。

 

和解に応じる場合は、和解合意書に「返済が一度でも遅れた場合には一括で返済する」といったような期限の利益喪失条項を定めておくことが一般的です。

 

訴訟によって債権を回収する場合には、訴訟を起こす前段階で仮差押をします。仮差押とは債務者の預貯金や不動産などを仮に差押えすることによって、債務者のそれらの財産の処分に制限を加えて、判決の確定後に仮差押した財産から返済をさせるといった手段です。

 

実際に訴訟を提起し、判決が確定した後に債務者が返済をしない場合には、強制執行という手段をとることもできます。

強制執行は、仮差押の対象となる財産と同一のものを対象とすることができ、その名の通り強制的に返済をさせることができます。

 

金山法律事務所では名古屋市周辺だけでなく、春日井市、日進市の法律問題に対応しています。

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弁護士飯島 吾郎いいじま ごろう

ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

事務所概要

事務所名 金山法律事務所
所在地 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1丁目13番7号 ひのでビル302号
電話番号 052-684-9710
FAX番号 052-684-9720
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法律相談料 5,000円(税抜)
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