金山法律事務所|名古屋での法律相談は金山法律事務所へ > 自己破産 > 【弁護士が解説】自己破産後の携帯(スマホ)の契約への影響

【弁護士が解説】自己破産後の携帯(スマホ)の契約への影響

裁判所を通じて債務者の財産と借金を清算して、債務者の生活を立て直す機会を与える手続きのことを破産手続きといいますが、破産手続きのうち債務者自らが裁判所に申し立てるものを自己破産といいます。

生活になくてはならない携帯(スマホ)ですが、自己破産することで使えなくなるのではないかと不安を感じることもあるかもしれません。

そこで今回は、自己破産後の携帯(スマホ)の契約への影響について紹介していきたいと思います。

自己破産しても携帯(スマホ)が使えるケース

携帯(スマホ)は生活になくてはならないものですから、自己破産後であっても月々の使用料を支払いながら持ち続けることは可能です。

以下のような条件を満たしている場合、自己破産しても携帯(スマホ)を使い続けることができます。

 

  • 通話料などの利用料金の滞納がない
  • 携帯(スマホ)端末の分割払いを完済している

自己破産すると携帯(スマホ)が使えなくなるケース

自己破産をした者が携帯(スマホ)の契約の名義人であり、以下のような場合、自己破産をすると携帯(スマホ)の契約が解約されて、使えなくなる可能性があるので注意が必要です。

 

  • 通話料などの利用料金の滞納をしている
  • 携帯(スマホ)端末の分割払いをしている
  • キャリア決済の支払い残高がある

 

自己破産後、携帯(スマホ)の契約が解約されたために新たに携帯(スマホ)を購入する際には、自己破産をしたという情報が信用情報機関に登録されるため、端末代金を分割払いにできない可能性が高まります。

また、キャリアの変更が必要となったり、預託金(無利子で預け入れる保証金のようなもの)が求められたりする可能性があります。

自己破産を行う場合には、債権者を平等に取り扱わないといけないという原則(債権者平等の原則)があります。

自己破産の際に端末代金の残額を一括で支払うと、債権者平等の原則に反する可能性があります。

そのため、自己判断で携帯の機種代を自身の貯金から一括で支払うのは避けた方がいいかもしれません。

まとめ

今回は、自己破産後の携帯(スマホ)の契約への影響について紹介していきました。

利用料金の滞納があったり、端末代金の分割払いをしている場合、自己破産後に携帯(スマホ)が使えなくなる可能性もあります。

携帯(スマホ)の契約に及ぼす影響を最小限に抑えるためにも、自己破産について不安を感じた場合には弁護士に相談することを検討してみてください。

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

飯島吾郎弁護士の写真
弁護士飯島 吾郎いいじま ごろう

ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

事務所概要

事務所名 金山法律事務所
所在地 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1丁目13番7号 ひのでビル302号
電話番号 052-684-9710
FAX番号 052-684-9720
受付時間 9:30~17:30
定休日 土・日・祝日
法律相談料 5,000円(税抜)
事務所内観