賃貸トラブル

不動産の賃貸トラブルとしては、賃料、修繕・原状回復、敷金に関するものが考えられます。
賃料のトラブルとしては、住宅として使用される建物のほか、ビルのオフィスなども考えられます。

コロナウイルスの影響によって、賃料が払えなくなったから賃貸借契約を解除したいという話が出ているようですが、その部屋を立ち退くわけにはいかない人たちとしては、賃料の減額を請求する場合もあります。

 

貸主としては、このような請求を飲まなければならないのか、借主としては、このような請求が受け入れられるのかと不安になる方がいると思います。一般的に、不動産の賃料というのは、相場によって価格が決定しますが、当事者間の協議によっても決定することができるため、片方当事者からの請求によって減額を請求することは可能です。もっとも、協議が調わなかった場合には、調停という形によって、裁判所が仲裁役として賃料を決定します。

裁判所によって賃料が設定されるまでの間は、貸主は相当額の賃料を請求することができますが、裁判所が減額をした場合には、超過して支払われた賃料部分を借主に返還する必要があります。

 

修繕に関するトラブルで考えられるのは、震災等の災害によって何かしらの亀裂が生じたり、ドアや窓が壊れてしまったため、大家や管理人に修繕を依頼しても取り合ってもらえない場合などがあります。このような場合には、賃借人の側が必要な修繕をし、かかった費用を後から請求することも可能です。しかし、その費用の償還にも応じないといった場合には、弁護士に相談することによって早期解決を図ることができるでしょう。

 

また、不動産の賃貸借契約が解除されたときには、賃借人は、借りていた不動産を、通常損耗や経年変化を除く損傷を元の状態に戻して、賃貸人に返還しなければなりません。これを原状回復義務といいます。もっとも、修繕しなければならない箇所があるにもかかわらず、賃借人がこれを修繕しない場合には、債務不履行を理由に損害賠償請求をすることができます。

 

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弁護士飯島 吾郎いいじま ごろう

ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

事務所概要

事務所名 金山法律事務所
所在地 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1丁目13番7号 ひのでビル302号
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