遺産分割協議・調停・審判に関する法律
遺産分割の流れは主に4つあります。まずは、被相続人が遺言で分割方法を指定する指定分割です。指定の内容としては、財産の全部または一部を分割するか否かです。また、相続人等の間で行われる協議分割と、協議が調わなかった場合に、家庭裁判所が間に入って行う審判分割があります。
さらに、審判前には調停が実施されることが多く、調停分割と呼ばれる方法が4つ目の方法となります。
遺産分割は遺言がない場合に行われるものですが、遺言がある場合でも相続人全員の同意があれば協議分割を行うことができ、遺言の内容と異なる分割をすることも可能となります。
調停分割においては、調停委員が参加することで第三者を含めて冷静に話し合うことができる分割方法です。調停委員は、必要に応じて当事者双方に助言をしたり、資料等を参照して具体的な解決方法を提示することが主な役割となっています。もっとも、調停が成立しない場合もあります。
審判分割は、調停を通しても当事者間で話し合いが成立しなかった場合に、裁判官が審判によって遺産の分割方法を確定させてしまう方法です。
その設定基準としては、民法906条が適用されます。その基準は「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」というものになっています。民法906条は審判分割だけではなく、協議分割の際にも適用される規定となっていますが、前述のとおり協議分割では当事者が自由に分割方法を決めることができるため指針としての役割しか持っていません。
協議分割では、分割方法を自由に指定することができると述べましたが、具体的には、現物をそのまま配分する「現物分割」、遺産に含まれる財産を売却し代金を配分する「換価分割」、現物を特定の相続人が取得し、取得者は、他の相続人に具体的相続分に応じた金銭を支払う「代償分割」という3つの方法またはそれらの方法を組み合わせたものなります。
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弁護士紹介
ご挨拶
社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。
- 【経歴】
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愛知県名古屋市出身
2004年3月 名古屋大学経済学部卒業
2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了
2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)
2019年2月 金山法律事務所設立
- 【所属団体】
- 愛知県弁護士会(55521)
事務所概要
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