債権者から訴えられた

債権者から訴えられた場合とは、主に2つのパターンがあります。強制執行によって返済を実現する訴訟と、話し合いによる解決を求める民事調停です。

 

訴訟では、強制執行によって返済を実現するという書き方をしましたが、実際には、裁判で債務者に支払いを求める判決が出された後にも返済がなされないという場合に、強制的な債権回収が行われるものです。もっとも、訴訟を提起する前に、債権者側は督促状や内容証明郵便の送付をしている場合が多く、返済に遅滞が発生してすぐに裁判を起こすということは基本的にはあり得ません。つまり、裁判を起こされた時点で返済が滞っており、特別な事情がない限りはすぐに返済をするということが可能な状態ではないことが多くなっています。

 

そこで、任意整理を行いたいが裁判を起こされた場合に任意整理ができるのか不安になる方もいるでしょう。

結論から申し上げると、裁判を起こされても和解の場が設けられないということではないので、任意整理をすることは可能です。債権者側としても、差押えや強制執行によっても完済とならない場合よりも、任意整理に応じることで確実に元本だけでも回収したいと考えることが多いため、和解の方法の一種として任意整理をすることができます。

 

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弁護士飯島 吾郎いいじま ごろう

ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

事務所概要

事務所名 金山法律事務所
所在地 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1丁目13番7号 ひのでビル302号
電話番号 052-684-9710
FAX番号 052-684-9720
受付時間 9:30~17:30
定休日 土・日・祝日
法律相談料 5,000円(税抜)
事務所内観