不動産を有効活用したい

不動産の有効活用には、「貸す」「売る」といったものが主軸になってきます。とりわけ、「貸す」という運用方法の中にも、土地そのものを貸し出すのか、土地に建物を建てたうえでその建物を貸し出すのかという分け方をすることができます。

 

土地そのものを貸し出した場合には、借主がその上に建物を建てて運用するという場合が考えられますが、借主が毎月の賃料を払わなくなった場合に、その建物をどのように処理するのかという問題が生じることが考えられます。

賃料の支払いがなくなった場合には、まずは支払いの催告をし、そのうえでも支払われない場合には、賃貸借契約を解除することができます。

契約が解除されたあとには、土地の所有権に基づいて、建物の収去(取り壊し)をしたうえで、土地の明け渡しを求めることができます。

また、例として賃料の不払いをあげましたが、他にも用法違反、無断で転貸、賃借権の無断譲渡などが解除原因として存在します。

 

また、建物を建築していた場合には、契約で建物の増改築を制限していたにもかかわらず、その建物に対して無断で増改築などを加えていることが判明した場合にも、契約の解除を申し出ることができます。

 

このように、不動産の有効活用にもさまざまな法的な問題が生じます。

実際に「貸す」「売る」という瞬間だけでなく、貸した後や売った後にもトラブルが発生する可能性も否定できません。

 

金山法律事務所では名古屋市周辺だけでなく、春日井市、日進市の法律問題に対応しています。

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弁護士飯島 吾郎いいじま ごろう

ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

事務所概要

事務所名 金山法律事務所
所在地 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1丁目13番7号 ひのでビル302号
電話番号 052-684-9710
FAX番号 052-684-9720
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法律相談料 5,000円(税抜)
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