売買トラブル

不動産の売買トラブルの中には、購入した土地が説明を受けていた面積よりも小さいといった場合が考えられます。

購入した土地を利用して開業を考えていたとすれば、少し土地面積が足りないだけで、何かしらの不利益を被る可能性さえ考えられます。

また、土地が小さいということ以外にも、地盤沈下や液状化現象が起きている場合なども考えられます。

そのような場合であっても、土地代の全額を払うのは買主としては不服です。

 

このような場合には、売主に対して責任追及をすることができます。こうした売主側の責任を、売主の担保責任といいます。

売主の担保責任が生じた場合には、買主には四つの救済方法が存在します。追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除です。

 

追完請求とは、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することを指します。地盤沈下や液状化が認められる場合には、耐震診断をしたうえで、そのまま土地を利用することが危険であると認められる場合には、それらの修補を請求することができます。

 

代金減額請求とは、目的物の性質上追完をすることが不可能な場合に請求することのできる権利です。購入した土地の面積が小さかったという場合に、面積を増やすということは現実的に不可能です。そのような場合には、実際の面積と時価に応じた価格を計算し、本来支払う予定であった価格から減額をすることができます。

 

損害賠償請求と契約の解除については、その文言の通りです。この二つに関しては、前記の追完請求と代金減額請求をしたからできない、というものではなく、上記の請求をしたうえで損害賠償請求をすることも可能です。もっとも追完ないし代金の減額をしたあとに解除を行うということはあまり考えられません。

 

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弁護士飯島 吾郎いいじま ごろう

ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

事務所概要

事務所名 金山法律事務所
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