自己破産の手続きにかかる費用|払えない場合の対処法も併せて解説
自己破産とは、経済的に困窮し、抱えている債務を返済することができなくなってしまった場合に、裁判所に申し立てることで、全ての財産を精算し、併せて残債務の支払いを免れる手続きです。自己破産は、支払不能または債務超過といえる程度に多くの債務がある場合に認められるものです。
債務が免除されれば、生活を建て直し新たな人生を送ることができるという点で大きなメリットがあります。もっとも、裁判所への申立てにあたってカード会社や銀行など多くの債権者とやり取りをすることが必要な手続であり、法律実務の専門的知識が不可欠なので、弁護士に依頼される方がほとんどです。そうとはいっても、新たに弁護士を立てるのには費用がかかりますから、費用が気になるところだと思います。
自己破産をする際に必要な費用は、場合によりますが、名古屋地方裁判所の本庁管内での裁判所への予納金が同時廃止事件で、約1万2千円ほど、少額予納管財事件で、約21万6千円弱、通常管財事件で、約41万6千円弱からとなっており、また、弁護士費用が約30万円からとなっております。
裁判所費用に幅がありますが、これは、換価できる不動産などの財産がなく、破産するにあたって特に問題が見られない人が自己破産する場合の通常の手続きである同時廃止事件であれば、予納金は安く済む一方、厳格な手続きの必要があり、破産管財人の選任の必要がある場合は、管財人の費用を予納金として預けなければならないからです。ご自身がどのパターンに該当するかということを含め、弁護士にご相談ください。
裁判所への予納金を準備できなければ、自己破産をすることはできません。
そこで、申立てまでに計画的に予納金を積立てられるように家計の収支を見直ししていただくことも必要となります。
金山法律事務所では、名古屋市、春日井市、日進市、名古屋市周辺を中心に、愛知県、岐阜、地域により三重の皆様からご相談を承っております。
説明をご覧いただき、詳しく相談や説明を受けたいという方は、金山法律事務所にご連絡ください。弁護士が真摯に対応させていただきます。
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弁護士紹介

ご挨拶
社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。
- 【経歴】
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愛知県名古屋市出身
2004年3月 名古屋大学経済学部卒業
2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了
2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)
2019年2月 金山法律事務所設立
- 【所属団体】
- 愛知県弁護士会(55521)
事務所概要
事務所名 | 金山法律事務所 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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