借用書なしで貸し借りを行った場合でもお金を返してもらえる?
知人などとお金を貸し借りする際、借用書なしで行うことがあるかもしれません。
そこで今回は、借用書なしで貸し借りを行った場合、お金は返してもらえるのかについて紹介していきたいと思います。
借用書なしでもお金を返してもらえるのか
民法では、お金の貸し借りの契約のことを金銭消費貸借契約といいます。
借用書がない場合でも金銭消費貸借契約自体は有効に成立するため、お金を借りたものには返済の義務が生じます。
ただし、お金を借りたことを借主が否定した場合、貸し借りを行った証明をする必要があります。
貸し借りを行った証拠はどのようなものがあるのか
借用書なしで貸し借りを行った場合、「お金を貸した事実」「借りたお金を返す約束」について、お金を貸したものが証明をする必要があります。
具体的には、以下のようなものが証拠となる可能性があります。
- 銀行振り込みの際の振込明細書や預金通帳の写し
- 「お金を貸してほしい」「(いつ)までに返す」などの記録が残っているメールやLINE
- お金の貸し借りを行った際の会話の録音
ただし、お金を借りたものが否定している場合、お金の貸し借りのあったことを証明することは困難な可能性があります。
そのため、借用書なしで貸し借りを行った場合には、証拠の立証が困難な可能性が高いので注意が必要です。
お金を返してもらう方法はどのようなものがあるのか
お金を返してもらう方法として、以下のような方法を検討する必要があります。
- お金を返してもらうように口頭で交渉する
- 内容証明郵便を送付する
- 訴訟を提起する
まずは口頭での返済を交渉します。
口頭での返済に応じてもらえない場合には、内容証明郵便を送付して本気で返済を求めていることを伝えます。
内容証明郵便に応じてもらえない場合には、最終手段として、訴訟を提起することが考えられます。
訴訟については支払督促、少額訴訟、通常訴訟など様々な手続きがあり、支払督促、少額訴訟は通常訴訟と比べて簡易で迅速な手続きになります。
状況に応じた手続きを選択する必要がありますので、あらかじめ弁護士と相談しておくのがいいかもしれません。
まとめ
今回は、借用書なしで貸し借りを行った場合でもお金を返してもらえるのかについて紹介していきました。
借用書なしで貸し借りを行った場合でもお金を返してもらえる可能性があります。
ただし、お金を借りたことを借主が否定した場合、貸し借りを行った証明をするのは困難な可能性がありますので、専門的な知識をもつ弁護士に相談することを検討してみてください。
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弁護士紹介

ご挨拶
社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。
- 【経歴】
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愛知県名古屋市出身
2004年3月 名古屋大学経済学部卒業
2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了
2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)
2019年2月 金山法律事務所設立
- 【所属団体】
- 愛知県弁護士会(55521)
事務所概要
事務所名 | 金山法律事務所 |
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