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自己破産するとマンションやアパートの賃貸借契約に影響はある?

現在自己破産を検討中の方の中には、自己破産をすることによって現在借りている自宅を追い出されてしまうのではないかと、心配されている方もいらっしゃると思います。

当記事では、自己破産と賃貸借契約の関係について詳しく解説をしていきます。

自己破産と賃貸借契約との関係

現在お住まいになっている建物が借家の場合であれば、原則として自己破産によって住む場所がなくなるということはありません。

その理由は、自宅の家賃や敷金が破産者の生活水準に見合うものである限り、賃貸借契約が解除されることはないからです。

管理人・大家から退去を求められる心配は?

自己破産をしても住む場所を失わないとして、管理人や大家から自己破産したことを知られてしまい、退去を求められてしまうのではないかと考える方もいらっしゃるでしょう。

 

まず、自己破産したことについては、よっぽどのことがない限り他者に知られることはほとんどありません。

自己破産をすると官報という日本国の機関紙に掲載されますが、この官報自体を一般人が手にする機会はほとんどないため、基本的には意図的に調べられない限り他者に知られてしまうという危険はないと考えて良いでしょう。

 

仮に、何かしらの事情で自己破産が管理人や大家に知られてしまった場合であっても、管理人や大家が自己破産を理由に賃貸借契約を解除することはできません。

また、仮に、賃借人が破産した場合に、賃貸借契約を解除するとの条項が賃貸借契約書にあったとしても、このような条項は破産法に違反するものとして効力を生じないと考えて良いでしょう(このように考えることが平成16年改正前の民法621条(賃借人が破産した場合に賃貸人による解約申入れを認めていた。)が削除された経緯にも整合します。)。

新たな賃貸借契約への影響

自己破産後に新たに賃貸借契約を締結することができるかというご質問をいただくこともあります。

 

まず、法律上、自己破産をしたからといって新たに賃貸借契約を締結することができないということはありません。

 

しかしながら、賃貸借契約を締結する際に不動産会社や大家が入居にあたって家賃保証会社による保証を求めてくる場合があります。

この家賃保証会社の保証審査で、家賃保証会社が信用情報機関に破産者の信用情報の照会をかけていることもあるため、家賃保証会社の保証を得ることができないこともあります。

このような場合、不動産会社とよく相談し、別の家賃保証会社を利用することで審査が通ったり、家賃保証会社の保証のいらない物件を探したりすることになるでしょう。

自己破産は金山法律事務所にご相談ください

自己破産による免責の結果債務を免除してもらうことができ、借金から解放されるという強力な効果を持つ一方で、制約も大きなものとなっています。

自己破産を検討されている方は、まずは専門家である弁護士に相談をした上で決断することをおすすめします。

 

金山法律事務所では、自己破産をはじめした、任意整理、個人再生、過払い金返還請求などの債務整理手続きに関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

事務所概要

事務所名 金山法律事務所
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