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生活保護受給中でも自己破産はできる?注意点も併せて解説

生活保護を受給している方が、自己破産できるのかという疑問に関して、結論を言ってしまえば自己破産は可能です。

自己破産と生活保護はそれぞれ別の制度ですので、同時に利用してもどちらかに影響が出るということはありません。

本稿ではそんな生活保護受給者の自己破産に関して、注意点などを解説していきます。

生活保護受給者も自己破産は可能

生活保護受給者の方でも自己破産は可能です。

生活保護とは、憲法で保障されている健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を国が国民に保障するために必要な給付をする制度です。

一方、自己破産とは、債務の返済が一般に困難となった債務者の財産を清算する制度である破産のうち債務者自らが裁判所に申出て行うものをいいます。

法律上、生活保護を受けている者が自己破産をすることができないという制限はありませんので、生活保護受給者も自己破産することは可能です。

自己破産以外の債務整理は利用できない可能性が高い

債務整理の方法には、自己破産以外にも「個人再生手続き」や「任意整理」といった方法があります。

これらの債務整理は、自己破産のような債務を一括して免責するものではなく、返済額を一定限度で減らすという形での債務整理です。

自己破産以外の債務整理を行うには、圧縮された債務を継続的に返済するために、継続的な収入などの返済原資があること前提です。生活保護の給付は借金返済の原資には当てられないことから、生活保護受給者は自己破産以外の債務整理を利用できません。

つまり現実的に考えると、生活保護受給者の方の債務整理は、返済の必要がなくなる自己破産しかないということになります。

生活保護受給者が自己破産する場合の注意点

生活保護受給者の方が、自己破産をする場合には、注意すべき点があります。

それが、自己破産に必要な費用の問題です。

繰り返しになりますが、生活保護で支給されるのは、「健康で文化的な最低限度の生活を営む」為の費用であり、弁護士費用は含まれません。

自己破産の申し立てをするには弁護士が必要になることが多いため、弁護士費用が大きな問題となります。

弁護士費用が必要になる

自己破産の申し立てに必要な弁護士費用は、事業者(会社などの法人も含む)か非事業者か、売上げなどの取引規模(事業者の場合)や破産に至った事情などによってもさまざまですが、個人の消費者破産(非事業者の破産)でも30万円からと言われています。

この金額を生活保護受給者が準備するのは難しいのが一般的でしょう。

生活保護受給者は法テラスの利用で弁護士費用免除できるケースもある

生活保護受給者をはじめ、経済的に厳しい方が弁護士に依頼する場合、「法テラス」の民事法律扶助制度を利用して弁護士費用をまかなう方法があります。

生活保護受給者の方が、法テラスを利用して自己破産を申し立てた場合、法テラスが立て替えた弁護士費用の支払いを猶予される、もしくは免除される可能性があります。

生活保護受給者の方で、自己破産を考えるのであれば、法テラスの利用がおすすめです。

まとめ

生活保護受給者の方でも自己破産を申し立てることは可能です。

ただし、ギャンブルや遊興目的の浪費による借金が過大な場合、自己破産を利用した借金の免責が認められないケースもあります。

また、自己破産を申し立てるには、弁護士に依頼することになり、弁護士費用が発生します。

生活保護を受給している方は、法テラスを利用して、弁護士費用をまかなう形での申し立てがおすすめです。

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ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

事務所概要

事務所名 金山法律事務所
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