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自己破産のメリット・デメリット|家族への影響はある?

債務の返済が滞り、これ以上返済ができない場合、自己破産を選択することも一つです。

 

■自己破産とは
自己破産とは、債務を支払えなくなった債務者が裁判所に破産を申立てて、裁判所の監督の下で財産を清算し債権者に配当するとともに併せて残債務の支払いを免れる手続きをいいます。
自己破産と聞くと、家族や勤務先にも迷惑をかけるのではないかとデメリットを大きく感じる方もいます。
もっとも、自己破産には、デメリットの他にメリットも多くあります。

 

■自己破産することのメリット
まず、自己破産の大きなメリットは、免責により返済義務が免除されることです。

裁判所が関与する債務整理はいくつかありますが、全ての債務の支払いが免除されうるのは自己破産のみです。
次に、債権者からの請求や督促がなくなることです。
自己破産手続きを弁護士に依頼すると、債権者に受任通知が郵送されます。受任通知を受け取ると、債権者は今後、債務者に直接督促・請求することができなくなり、弁護士に連絡しなければなりません。そのため、債務者は請求・督促による精神的苦痛を負わなくて済みます。
そして、自己破産をしたからといって、財産を全て失うわけではありません。

最低限の現金や預貯金、家具等の生活必需品については、差し押さえされません。

 

■自己破産することのデメリットと家族への影響
一方でデメリットは、財産が処分され、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に掲載されることです。
一定の期間、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ることはできません。
また、保証人がいる場合、自己破産により債務者が免除された債務は、保証人が負担しなければなりません。
したがって、家族が保証人となっている場合には、家族に迷惑がかかってしまいます。
もっとも、自己破産した事実は、官報に載るのみなので、家族や勤務先に勝手に知られてしまう可能性は低いといえます。

 

自己破産についてお困りの際は、金山法律事務所までご相談ください。
当事務所は愛知県名古屋市に事務所を構えており、名古屋市周辺にお住まいの方はもちろんのこと、春日井市、日進市にお住まいの方も中心にご相談を承っております。また、自己破産の他に、相続、不動産トラブル、その他法律問題についても解決します。
お困りの際は、金山法律事務所までご連絡ください。お待ちしております。

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弁護士飯島 吾郎いいじま ごろう

ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

事務所概要

事務所名 金山法律事務所
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電話番号 052-684-9710
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