税務訴訟・行政事件

税務訴訟とは、あまり一般の方には馴染みのない言葉かもしれません。税務訴訟は、租税に関して納税者側が国・地方自治体を相手に起こす訴訟一般を指します。納税者の権利を守るための訴訟形態であり、また、税法の複雑さゆえに法規を正確に理解する必要があり、さらに非常に煩雑な手続きや証拠準備をしなければならないものとなっています。

 

また、訴訟もいきなり提起することができるわけではなく、「不服申立前置主義」のもと、先に再調査の請求や審査請求をする必要があります。

再調査の請求とは、課税処分を行なった行政庁に対して、不服の申し立てを行い、申し立てに対しての結論を行政庁に求めます。

このような過程によって出された結論を「決定」といいます。審査請求とは、課税処分をした行政庁の上級行政庁に対して、当該行政庁の実施した課税処分について不当性や違法性がないかを審査することを請求することをいいます。そして、これに対する結果を「裁決」といいます。
そして、訴訟ではこの裁決を経たあとに課税処分に対する取消しを求めるという流れになるのが通常です。

 

税務訴訟は、過去の判例や当事者の保有する大量の資料を参考とするため、判決までに時間がかかる傾向にあります。また、「課税庁の処分理由であるAという理由は認められないが、Bという理由で納税義務は認められる」ということで敗訴してしまう可能性もあるため、多面的な主張をしなければならないことも長期化してしまう要因です。

 

金山法律事務所では名古屋市周辺だけでなく、春日井市、日進市の法律問題に対応しています。
税務訴訟は手続きが非常に煩雑なだけではなく、証拠として提出資料の量も多く、訴訟が長期化してしまう傾向にあるため、法律の専門家である弁護士にぜひご相談ください。

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弁護士紹介

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弁護士飯島 吾郎いいじま ごろう

ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

事務所概要

事務所名 金山法律事務所
所在地 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1丁目13番7号 ひのでビル302号
電話番号 052-684-9710
FAX番号 052-684-9720
受付時間 9:30~17:30
定休日 土・日・祝日
法律相談料 5,000円(税抜)
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