【弁護士が解説】自己破産をした場合の家族への影響
自己破産をした場合、家族にどのような影響が出てくるのでしょうか。
当記事では、自己破産をした場合に発生する家族への影響について詳しく解説をしていきます。
自己破産をしたことによって発生する家族への影響
自己破産を利用した場合には一定の財産が処分・換価されてしまうため、その範囲で家族への影響が発生する可能性があります。
例えばマイホームを購入していたような場合には、マイホームを手放さなければならず、賃貸アパートへの引越しを余儀なくされてしまいます。
引越し先によってはお子さんに転校が伴ってしまったり、周囲の環境に変化を与えるきっかけとなりかねません。
さらに引っ越しの影響によって家族の職場から遠くなってしまった場合には、電車賃やバス代などの公共交通機関を利用するお金も余計に発生してしまうことになるでしょう。
逆に、現在すでに賃貸にお住まいの場合、家賃を支払い続けることができる限りは、賃貸アパートを追い出されるという心配はありません。
また、自己破産によって処分・換価される財産については、自動車も対象です。
自動車を処分・換価されてしまった場合には、今まで通勤で公共交通機関を利用していなかった分のお金が発生してしまったり、子どもの送り迎えや買い物などに大きな影響が出てしまう可能性があります。
もっとも自動車は価値によっては処分・換価の対象にならない場合があります。
破産管財人が自動車の価値を調べ、20万円以下であったような場合であれば、自由財産の拡張を申立てることで処分・換価を免れることができる可能性があります。
そのため、自己破産を検討しており、なおかつ自動車を所有しているような場合には、一度査定をしてもらって価値を把握しておくと良いでしょう。
さらに、財産以外の影響としては、家族が保証人となっていた場合があります。
もし自己破産をした債務の中に家族が保証人となっているものがある場合には、保証人に対して債務の返済が求められます。
場合によっては一括で支払う義務が発生してしまいます。
家族が保証人でなおかつ家族にも支払い能力がない場合には、一緒に自己破産などの債務整理を行わなければならないため、注意が必要です。
自己破産を利用すると信用情報機関に事故情報が登録されることとなります。いわゆるブラックリストに載るという状態です。
こうなった場合には、新たにクレジットカードを作成したり、借入やローンを組むといったことができなくなり、現在利用しているクレジットカードに関しては強制的に退会となってしまいます。
そのため、破産者名義で契約をしている家族カードに関しては利用できなくなってしまいます。
もっとも、破産者の家族に関してはブラックリストに掲載されることはありません。
自己破産は金山法律事務所にお任せください
自己破産は債務の返済義務が免除されるという大きなメリットがある反面、デメリットも大きいものです。
ご家族がいらっしゃる場合の自己破産の利用はご家族、そして専門家である弁護士との相談が必要不可欠となるでしょう。
金山法律事務所は、自己破産をはじめとした任意整理や個人再生などの債務整理についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの場合には一度ご相談にお越しください。
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弁護士紹介
ご挨拶
社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。
- 【経歴】
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愛知県名古屋市出身
2004年3月 名古屋大学経済学部卒業
2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了
2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)
2019年2月 金山法律事務所設立
- 【所属団体】
- 愛知県弁護士会(55521)
事務所概要
事務所名 | 金山法律事務所 |
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