金山法律事務所|名古屋での法律相談は金山法律事務所へ > その他法律問題 > 債権回収において債務者が死亡したらどうなる?

債権回収において債務者が死亡したらどうなる?

お金を貸していた相手が突然亡くなった場合、借金は消滅してしまうのか、どのように請求すればいいのかと心配している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、債務者が抱えていた借金は相続人に請求できる場合があります。

本記事では、債権回収において債務者が死亡したらどうなるのかを解説します。

債務者が死亡しても借金は消滅しない

債務者が亡くなったとしても、借金が帳消しになるわけではありません。

民法上、亡くなった債務者が所有していた財産はすべて相続人に引き継がれます。

預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、未払金や借金などのマイナスの財産も相続の対象です。

そのため、債務者が亡くなった場合でも相続人に対して返済の請求ができる可能性があります。

相続人を調査する

債務者が亡くなった場合、まずは相続人全員を調査する必要があります。

相続関係を調査するには戸籍謄本が必要ですが、重要な個人情報であるため第三者が請求することは制限されています。

しかし、亡くなった債務者の相続人を特定し、債権回収を行うという正当な理由がある場合は戸籍謄本の取得が可能です。

取得する際は、亡くなった債務者の債権者であると証明できる資料の提示が求められます。

相続人に請求する

相続人を確定できたら、相続人の代表者または相続人全員に借金返済の請求を行います。借金の返済義務は、相続人の法定相続分に応じて分割されます。

たとえば、配偶者と子どもが相続人であるとき、分配の割合は配偶者が2分の1、子どもが2分の1となります。

子どもが複数人いる場合は、子どもの相続分である2分の1を人数に応じてさらに均等に分割します。

債務の残高、返済期限、相続人ごとの支払分などを記載した催告書を、配達証明付きの内容証明郵便で送付します。

いつ、誰が、誰に、どんな内容を送ったかを公的に証明できるため、相手の言い逃れを防ぐのに効果的です。

相続人が全員相続放棄をした場合

相続人が全員相続放棄をした場合、相続人だった者らには借金の返済義務がなくなります。

しかし、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申立てることで借金を回収できる可能性もあります。

相続財産清算人とは、亡くなった者の財産の調査、管理、債権者へ弁済などの業務を担う者です。相続人がいない、あるいは相続放棄などによって相続人がいなくなった債務者については、相続財産清算人が相続財産を換価し、金銭に替えたうえで、相続財産の範囲で債権者に債務を弁済します。

ただし、申立人は家庭裁判所へ予納金(数十万円くらいからですが、詳細は管轄の家庭裁判所へお問い合わせください。)を予納する必要があるうえ、財産が少ない場合は全額回収できないリスクもあるため慎重に検討する必要があります。

まとめ

本記事では、債権回収において債務者が死亡したらどうなるのかを解説しました。

相続人の調査や、内容証明郵便の準備などは精神的にも時間的にも負担がかかります。

債務者が亡くなって債権回収ができずにお困りの際は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

飯島吾郎弁護士の写真
弁護士飯島 吾郎いいじま ごろう

ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

事務所概要

事務所名 金山法律事務所
所在地 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1丁目13番7号 ひのでビル302号
電話番号 052-684-9710
FAX番号 052-684-9720
受付時間 9:30~17:30
定休日 土・日・祝日
法律相談料 5,000円(税抜)
事務所内観