支払督促のメリットと手続きの流れ
何度請求しても支払いを先延ばしにされると頭を抱えている方は多いのではないでしょうか。
債権回収の1つに、裁判所を介して債務者へ支払いを促す支払督促があります。
本記事では、支払督促のメリットと併せて手続きの流れを解説します。
支払督促を申立てるメリット
支払督促とは、債務者に対し、簡易裁判所の裁判所書記官から支払いを命じてもらう法的な手続きです。
支払督促を申し立てるメリットを確認したいと思います。
低コストで利用できる
支払督促の1つ目のメリットは、通常の訴訟より少ない費用で手続きができる点です。
たとえば、50万円の債権を請求する場合、通常の訴訟は5000円の申立手数料がかかるのに対して、支払督促は2500円で済みます(令和8年5月現在)。
早期解決が期待できる
支払督促を申立てる2つ目のメリットは、通常の訴訟に比べて早期解決が目指せる点です。
支払督促は、通常の訴訟のように裁判所へ何度も赴く必要がなく、書類審査のみで手続きが進みます。
そのため、債務者からの督促異議がされない場合、1~2か月ほどで強制執行が可能となります。
支払督促の手続きの流れ
支払督促を行う場合、債務者の住所を管轄している簡易裁判所へ支払督促申立書を提出します。
簡易裁判所の書記官が支払督促申立書を確認し、書類に問題がなければ支払督促が送達されます。
支払督促の通知が届いたあと、債務者がすぐに全額の支払いに応じた場合は解決となり、支払督促の申立ては取下げすることになりますが、支払いに応じなかったり、督促異議を申立てした場合はその後の対応が分かれます。
異議なしの場合は仮執行宣言の申立て
支払督促が債務者に送達された日から2週間以内に債務者が督促異議の申立てをしてこない場合、債権者は仮執行宣言の申立てが可能となります。
仮執行宣言とは、民事訴訟で判決が出た後に判決が確定する前であっても仮に強制執行ができるという内容を示すものです。
裁判所書記官は、仮執行宣言付の支払督促を債務者に送達します。
さらに2週間経過しても反応がなければ、支払督促は確定判決と同一の効力を持つようになり、強制執行に進むことになります。
異議ありの場合は民事訴訟へ移行
支払督促が送達された日から2週間以内に、債務者が納得できないとして督促異議の申立てを行った場合は通常の民事訴訟へと移行します。
原則として債権者と債務者は双方法廷へ出頭し、証拠をもとに直接主張し合うことになります。
まとめ
本記事では、支払督促を申立てるメリットと併せて手続きの流れを解説しました。
支払督促は、書類の審査のみで手続きを進められる便利な債権回収の方法の1つです。
しかし、債務者が督促異議を申立てしてきた場合は通常の裁判に移行する懸念もあります。
債権を回収できずに困っており、支払督促を検討している場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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ご挨拶
社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。
- 【経歴】
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愛知県名古屋市出身
2004年3月 名古屋大学経済学部卒業
2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了
2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)
2019年2月 金山法律事務所設立
- 【所属団体】
- 愛知県弁護士会(55521)
事務所概要
| 事務所名 | 金山法律事務所 |
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