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自己破産において車も処分対象になるのはどんなケース?対策は?

個人が自己破産をする場合、破産手続きが同時廃止で終わる場合と裁判所が破産管財人を選任する場合があります。

 

同時廃止の場合、債務者の財産が破産手続きの費用を賄えないものとして、債務者が多少の財産を保有していても、それが換価されて債務の弁済にあてられることはありません。

この場合、当然車は裁判所の定める同時廃止の基準額以下である必要があります(基準額やその算出方法は裁判所のある地域ごとに異なることがあるので注意が必要)。

 

破産管財人が選任される場合、車は換価されて配当の原資に充てられるのが原則です。

ただし、自由財産の拡張申立てにより車の換価処分を免れて債務者が保有し続けることが可能となります。そして自由財産の拡張申立てには、裁判所の運用基準に当てはまる必要があります。

本稿では車が処分される条件や、手にしたまま自己破産する対策に関して解説します。

車が処分されてしまうケース

まずは、車が処分されてしまうケースに関して解説していきます。

ローンが残っている場合

車のローンがまだ支払い終わっていない場合、その車に所有権留保が付いていれば、車の所有権はローン会社にあり、使用者のものではありません。

そのため、ローンが残った状態で自己破産をした場合、ローン会社によって車は回収されてしまいます。これは同時廃止の場合でも同様です。

車の価値が20万円超の場合

ローンが完済している場合、車の価値が自由財産拡張申立てにおける1つの判断基準です。

車の価値が20万円超であれば、申立ての対象外となり破産管財人によって換価処分されます。どうしてもこの換価処分を回避する必要がある場合、破産管財人と協議の上、車の価値相当額の金員を破産財団(破産管財人が管理する債権者への配当原資に充てられる債務者の財産)に組み入れて車を破産財団から放棄してもらう必要があるでしょう。

一般的には、新車や高級車などが換価処分の対象と考えておけばいいでしょう。

車が処分対象とならないケース

車が処分の対象とならないケースも紹介しておきましょう。

ローン完済で車の価値が20万円以下の場合

ローンの支払いが完了しており、車の価値が20万円以下と判断されれば、自由財産拡張申立てをすることにより換価処分の対象とはなりません(ただし自由財産の総額が99万円以下に収まる必要があります。)。

つまり車を持ったまま自己破産が可能ということになります。

裁判所が自由財産の拡張を認めた場合

自己破産を考えている方に所有権があり、かつ車の価値が20万円超の場合でも、裁判所が自由財産拡張を認めるケースもあります。

それはその車がないと、生活の大きな支障が出ると判断されるケースです。

例えば身体に障がいがあり、移動のためにはその車が必須なケースや、通院などにその車が不可欠なケースが考えられます(他の車では代替が効かないこと)。

生活を送る上で、その車が必要不可欠と裁判所が判断した場合、裁判所が「自由財産の拡張」を認め、車の所有が許されます。

車を残すためにできる対策

自己破産を行った場合も、手元に車を残すための対策はあるのでしょうか。

現実的な方法としては、裁判所に対し「自由財産の拡張」を認めてもらうことが考えられます。

どのようなケースであれば残せるかという点に関しては、弁護士に相談するのがおすすめです。

まとめ

自己破産をしても、条件によっては車を手元に残しておくことは可能です。

車を残せる条件として、ローンを完済していること、また車の価値が原則20万円以下であることがあります。

ただし、最低限生活するために車が必須であることを裁判所が認めれば、自由財産の拡張として、20万円超の車でも所有を認められるケースがあります。

自己破産をしても車を手元に残したいという方は、自己破産前にまずは弁護士に相談することを検討してみてください。

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ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

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