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債権回収の時効は何年?完成させないための対処法は?

消滅時効とは、権利を行使しないまま一定の期間が経過することにより権利がなくなってしまう制度のことをいいます。

回収できていない債権には時効があり、消滅時効が到来してしまうと債権回収できなくなってしまう可能性があります。

今回は、債権回収の時効は何年なのか、また時効を完成させないための対処法について、解説していきたいと思います。

債権回収の時効について

202041日施行の民法改正により、債権の消滅時効期間が変更されました。

改正前は、職種や債権の性質や、取引が私人間取引であるか商取引であるかによって細かく分かれていましたが、次のように統一化されました。

 

  • 権利を行使できることを知った時から5年間
  • 権利を行使できる時から10年間

 

ただし、定期金債権や不法行為に基づく損害賠償請求権などの特殊な債権については別途期間が定められています。

時効を完成させないための対処法

消滅時効の完成をさせないための対処法として、「時効の更新」と「時効の完成猶予」という方法があります。

「時効の更新」とは、特定の事由が発生すると時効期間のカウントをリセットすることをいいます。

特定の事由とは、以下のような事由のことを指します。

 

  • 確定判決か確定判決と同様の効力を有するものによる権利の確定
  • 強制執行、担保権の実行、財産開示手続など
  • 権利の承認

 

「時効の完成猶予」とは、時効完成が間近なときに特定の事由が発生すると一時的に時効の完成が猶予されることをいいます。

特定の事由とは、以下のような事由のことを指します。

 

  • 裁判上の請求など(事由終了時まで(ただし、訴えの取下げ等により権利が確定することなく事由が終了した場合は、事由終了時から6ヶ月間))
  • 強制執行など(事由終了時まで(ただし、申立ての取下げ等により事由が終了した場合は、事由終了時から6カ月間))
  • 仮差押さえ、仮処分(事由終了時から6ヶ月間)
  • 催告(催告時から6ヶ月間)
  • 協議を行う旨の書面による合意(合意から1年、合意で定めた協議期間の経過、協議の続行拒絶通知から6か月、のいずれか早い時まで)
  • 天災など(障害の消滅時から3ヶ月間)

 

時効の完成猶予の場合、上記のように発生した事由によって時効の完成を猶予する期間が異なりますのでそれぞれ確認が必要です。

まとめ

今回は、債権回収における消滅時効と消滅時効を完成させないための対処法について紹介していきました。

債権には時効がありますが、時効を完成させないためにはさまざまな手続きがあり、個人で対応することは難しい可能性があります。

債権回収の時効について手続きの必要がでてきた場合、早い段階で弁護士に相談することを検討してみてください。

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ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

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事務所名 金山法律事務所
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