自己破産した場合にクレジットカードは使える?家族への影響は?
自己破産とは、経済的に困窮し、抱えている債務を返済することができなくなってしまった場合に、裁判所に申し立てることで、全ての財産を精算し、併せて残債務の支払いを免れる手続きです。自己破産は、支払不能または債務超過といえる程度に多くの債務がある場合に認められるものです。債務が免除されれば、生活を建て直し新たな人生を送ることができるという点で大きなメリットがありますが、一方で、信用情報に傷がつくというデメリットもあります。
では、自己破産した場合にクレジットカードは使えるのでしょうか。
結論からいうと、一定期間は使うことができなくなります。これは、自己破産をすると、そのことが事故情報として信用情報機関に登録されてしまうからです。ちなみに、信用情報機関としては、株式会社シーアイシー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)が挙げられます。
信用情報機関に登録されると事故情報がカード会社に伝えられてしまうので、新たなクレジットカードの発行は、5年から10年間できません。
さらに、自己破産当時に利用していたクレジットカードも強制解約となってしまうことが考えられます。
さらに、ETCカードも基本的には使うことができなくなってしまいます。
クレジットカードが使えなくても、プリペイドカードやデビッドカードの種類も豊富にありますから、これらの活用を考えることになります。
さらに、家族カードを利用するという方法もあります。すなわち、破産者ではない家族(配偶者など)の信用情報には傷はつきませんので、破産していない家族に家族カードを作ってもらうという方法であれば、破産後もクレジットカードを使うことができます。
ただし、クレジットカードの利用が自己破産の原因となった方にはお勧めできません。
では、家族への影響はどうでしょうか。
家族といえども、破産者とその家族はそれぞれ別の個人として信用情報が登録されるため、たとえ家族が自己破産をしたとしても、他の家族の信用情報に影響を与えることはありません。また、破産情報は戸籍などには記載されないため、直ちに就職先や婚約者に知られるおそれは少ないといえます。
信用情報以外については、自己破産をすると、住宅ローンの解約などにより家や車を手放さなくてはならない可能性もあり、同居家族に影響を与えることがあります。
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ご挨拶
社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。
- 【経歴】
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愛知県名古屋市出身
2004年3月 名古屋大学経済学部卒業
2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了
2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)
2019年2月 金山法律事務所設立
- 【所属団体】
- 愛知県弁護士会(55521)
事務所概要
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