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借用書なしでお金を貸した相手と音信不通に…どう対処すべき?

親しい間柄の相手にお金を貸したものの、相手が音信不通になってしまったというケースは珍しくありません。

ここでは、借用書なしでお金を貸した相手と音信不通になったときの対処法について考えていきます。

借用書がない場合であってもお金を返すように主張できるか?

返すことを約束して、お金を受け取った場合には、借用書がない場合であっても金銭消費貸借契約は成立します(民法587)

証明すべき事実

借用書がない場合に問題となるのは、お金を渡した事実や返済の約束があったことを、後から証明できるかどうかです。

銀行口座の振り込み明細、LINEやメールでのやりとりや第三者の証言、会話の録音などが有効な証拠となり得ます。

相手が音信不通の場合の対処法

相手が音信不通になってしまった場合でも、諦めずに以下の対処法を試みるべきです。

諦めずに連絡を試みる

LINEなどのSNSだけでなく、メール、電話、住所を知っている場合には手紙などを送付するなど考えられる複数の手段で再度連絡を試みましょう。

弁護士に依頼して債権回収を試みる

上記の手段でうまくいかない場合には、弁護士を起用して法的な手段も視野に入れながら問題解決を図ることになります。

債務者の住所が不明な場合であっても、弁護士が弁護士会の照会手続きなどを通じて現在の住所を調査することで、債務者の所在が判明する場合もあります。

その上で、弁護士は相手方と交渉したり、内容証明郵便を用いて支払いを求める書面を送付したりします。

上記のような対応で、相手方の任意の支払いが期待できない場合には、弁護士は、支払督促(債務者が異議を申し立てなければ、短期間で強制執行の根拠となる債務名義を取得できる制度)や、訴訟を提起し、勝訴することによって相手方からの返済を促すことができます。

仮に、判決や支払督促が確定したにもかかわらず、相手方が支払いに応じない場合、裁判所に強制執行の申立てをし、財産を差し押さえることになります。

まとめ

借用書がないからといって、貸したお金の回収を諦める必要はありません。

相手と連絡が取れない場合でも、弁護士に依頼し、法的手段をとることで、貸したお金を回収できる可能性を高めることができます。

お金を貸した相手が音信不通となり、悩んでいる方は、金山法律事務所までご相談ください。

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弁護士紹介

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弁護士飯島 吾郎いいじま ごろう

ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

事務所概要

事務所名 金山法律事務所
所在地 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1丁目13番7号 ひのでビル302号
電話番号 052-684-9710
FAX番号 052-684-9720
受付時間 9:30~17:30
定休日 土・日・祝日
法律相談料 5,000円(税抜)
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