賠償 解除 債権者

  • 建築トラブル・瑕疵

    さらに、注文者側から債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができます。逆に、注文者の帰責事由によって仕事の完成が不可能となった場合には、注文者は報酬を支払わなければなりません。また、天災などの影響によって完成が不可能となったような場合、すなわち注文者、請負人のどちらの責任でもない場合には、注文者は報酬の支払い義...

  • 売買トラブル

    追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除です。 追完請求とは、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することを指します。地盤沈下や液状化が認められる場合には、耐震診断をしたうえで、そのまま土地を利用することが危険であると認められる場合には、それらの修補を請求することができま...

  • 賃貸トラブル

    コロナウイルスの影響によって、賃料が払えなくなったから賃貸借契約を解除したいという話が出ているようですが、その部屋を立ち退くわけにはいかない人たちとしては、賃料の減額を請求する場合もあります。 貸主としては、このような請求を飲まなければならないのか、借主としては、このような請求が受け入れられるのかと不安になる方が...

  • 不動産を有効活用したい

    賃料の支払いがなくなった場合には、まずは支払いの催告をし、そのうえでも支払われない場合には、賃貸借契約を解除することができます。契約が解除されたあとには、土地の所有権に基づいて、建物の収去(取り壊し)をしたうえで、土地の明け渡しを求めることができます。また、例として賃料の不払いをあげましたが、他にも用法違反、無断...

  • 住宅ローンが払えない

    住宅ローンが支払えなくなり、遅滞してしまった場合には債権者が裁判所に申し立てて、土地や住まいなどの不動産を競売にかけ、その売却代金によって残ローンに充当していくのが一般的となっています。もし競売にかけられ、実際に売却されてしまった場合には、立ち退き命令がなされ、家から追い出されてしまいます。また、競売にかけて返済...

  • 任意整理をしたが支払いが滞っている

    そこでまだ、回数を超過していないが、今後も支払いを継続することが難しいといった場合には、債権者と直接交渉をし、少しの期間支払いを待ってもらうということもできます。これは、債権者としても一括で請求したところで返済される見込みがないため、少しでも待って確実に返済してもらう方がよいと考えていることがあるからです。 しか...

  • 債権者から訴えられた

    債権者から訴えられた場合とは、主に2つのパターンがあります。強制執行によって返済を実現する訴訟と、話し合いによる解決を求める民事調停です。 訴訟では、強制執行によって返済を実現するという書き方をしましたが、実際には、裁判で債務者に支払いを求める判決が出された後にも返済がなされないという場合に、強制的な債権回収が行...

  • 借金が多くなりすぎて払えない

    小規模個人再生では、債務の減額に際して債権者側の意見を求めるのに対し、給与所得者再生の場合は債権者の意見を聞くことなく、減額に向けた手続きが行われます。給与所得者再生のメリットは、債権者側から減額を拒否されることがないところにありますが、最終的な返済額が小規模個人再生よりも高額になる場合があるため、小規模個人再生...

  • 自己破産とは

    破産とは、債務者の総財産を清算した上で、その中から総債権者に財産を分配する制度です。個人が破産する場合は、通常は破産に伴って債務の支払いが免除されます(この手続きを免責といいます。)。そして、債務者側が自ら裁判所に破産を申立てるものを自己破産と呼んでいます。 どこの裁判所に破産を申立てるか(土地の管轄)は、事業者...

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弁護士紹介

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弁護士飯島 吾郎いいじま ごろう

ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

事務所概要

事務所名 金山法律事務所
所在地 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1丁目13番7号 ひのでビル302号
電話番号 052-684-9710
FAX番号 052-684-9720
受付時間 9:30~17:30
定休日 土・日・祝日
法律相談料 5,000円(税抜)
事務所内観