詐欺被害・消費者被害
消費者被害とは、定義はされていませんが、一般には事業者が消費者を相手に取引をすることで消費者がこうむる被害全般を対象としたもののことを指します。消費者被害では、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法などが適用されることで消費者の救済が図られます。
消費者被害救済の代表的な制度としては、「クーリングオフ」があげられると思います。クーリングオフは、消費者に対して執拗な勧誘や不意打ち性の高い契約を、一定の期間、一方的に破棄をすることができるという制度です。期間は訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(子どもの通う学習塾・予備校や美容系のエステなど)が契約締結から8日間、マルチ商法やモニター商法と呼ばれるものであれば契約締結から20日間となっています。
また、契約締結時に契約内容が確認できる書面などの交付がなかった場合には、クーリングオフの起算日(いつから計算するか)がわからないため、いつでも契約を解消することができます。
最近では、お試しで商品を注文したら定期購入のコースだったという被害が急増しています。このような商法では、お試しで500円や無料などといった非常に安価で商品を購入できると見せかけて、定期購入形式をとっており、2回目以降に非常に高額な支払いを請求してくるというパターンとなっています。定期購入になっていることを知らなかったという理由で解約をしようとしても、最低数回は定期購入をしなければいけない契約だったと伝えられ、泣き寝入りをしてしまうこともあります。また、解約は受け入れるが、残りの回数分を一括で支払えということもあります。
他には、「いつでも解約可能」と表示をしていたので安心して解約を申し入れたところ、違約金が発生するというような場合もあります。
上記のような被害にあった場合は、自身が同意書の内容を読み落としていた、読まずに同意ボタンを押してしまったということで代金を支払ってしまう人が多くなっています。しかしながら、定期購入であることを明確にしない表記の仕方であったり、非常に小さな文字での記載、かなりの量をスクロールしなければ書かれていないという場合には表記方法が不適切であり、法令の不遵守である可能性が非常に高いです。
また、支払い義務はないとして催告を無視していたところ、弁護士からの内容証明郵便が送られてきたということもあります。
そのような場合は、相手方が裁判を起こす可能性があるため、お近くの法律事務所に相談した方がよいでしょう。
金山法律事務所では名古屋市周辺だけでなく、春日井市、日進市の法律問題に対応しています。
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弁護士紹介
ご挨拶
社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。
- 【経歴】
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愛知県名古屋市出身
2004年3月 名古屋大学経済学部卒業
2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了
2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)
2019年2月 金山法律事務所設立
- 【所属団体】
- 愛知県弁護士会(55521)
事務所概要
事務所名 | 金山法律事務所 |
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