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債権譲渡とは?債権回収における活用方法を解説

売掛金の支払いが期日通りに行われない状態が続くと、資金繰りに大きな支障をきたしかねません。

このような場合、債権を他者へ移転させる債権譲渡を活用すれば、未回収リスクを回避して早期に資金を確保することが可能です。

本記事では、債権譲渡の基本的な仕組みや、債権回収の現場における具体的な活用方法について解説します。

債権譲渡とは

債権譲渡とは、契約などにより債権の内容を変えずに現在の債権者から別の第三者へと権利(債権)を移転させることです。

たとえば、自社が取引先に対して持つ100万円の金銭債権を別の会社へ譲渡し、以後はその会社が取引先へ100万円を請求できるようにすることがこれにあたります。

この契約では、債務を支払う債務者の承諾を得なくても、債権を譲渡する側と譲受される側の合意のみで成立させることが可能です。

また、民法改正によって譲渡を禁止する特約がついていても原則として譲渡自体は有効となり、柔軟な回収手段として利用しやすくなりました。

債権回収における債権譲渡の活用方法

債権回収における債権譲渡の活用方法としては、自社が抱える売掛債権を第三者へ譲渡し、資金の確保や自社の支払いへ充てるやり方があります。

債権回収会社やファクタリング会社などの専門事業者に買い取ってもらえば、入金額は本来の債権額より目減りするものの、貸倒れリスクを切り離して早期に現金を手にできます。

また、自社が支払いを抱えている別の取引先へ債権を譲渡することで、手元の現金を減らさずに支払いを済ませる手段としても活用できます。

債権譲渡を活用する際の注意点

債権回収や資金確保のために債権譲渡を活用する際の注意点としては、手数料による手取り額の減少や業者の選定に注意を払うことが挙げられます。

ファクタリング会社などの事業者に債権を買い取ってもらう場合、リスクに応じた割引手数料が差し引かれるため、本来回収できるはずだった満額を受け取ることはできません。

また、期日を過ぎて回収が困難になった不良債権は買い取りの対象外となるケースが一般的です。

ファクタリングを装った悪質な業者も存在するため、信頼できる事業者であるかを慎重に見極めることが求められます。

まとめ

債権譲渡は、未回収リスクを切り離して早期に事業資金を確保するための有効な手段です。

専門事業者への売却などを通じて柔軟な資金調達や支払いに充てられる利点がある一方、手数料による手取りの減少や悪質業者のリスクといった注意点も存在します。

自社の状況に適した方法を選び、法的なトラブルを防ぎながら安全に資金繰りを改善するためにも、対応に迷った際は早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

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事務所名 金山法律事務所
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