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財産開示手続きとは?メリットや申立ての流れを解説

強制執行で債権を回収するためには、差押えの対象となる相手方の財産を事前に特定しておく必要があります。

相手方の預金口座や勤務先が不明な場合でも、財産開示手続を利用することで財産状況を明らかにし、回収への足がかりをつかむことが可能です。

本記事では、財産開示手続を行うメリットや、申立ての流れなどについて解説します。

財産開示手続とは

財産開示手続とは、地方裁判所が債務者を呼び出し、所有している財産について直接陳述させるための法的な手続きのことです。

確定判決や公正証書といった債務名義があるにもかかわらず、相手が支払いに応じない場合に財産の所在を突き止める目的で利用されます。

具体的には、債権者からの申立てを受けた地方裁判所が期日を指定し、出頭した相手方に対して預金や不動産あるいは勤務先などの情報を答えさせます。

法改正によって、不出頭や虚偽陳述に懲役(現在は拘禁刑)や罰金などの刑事罰が導入されたことで、より実効性の高い手続きとなりました。

財産開示手続を行うメリット

財産開示手続を行うメリットのひとつとして、給与や預金口座などの差押えに必要な財産情報を合法的に特定できる点があげられます。

相手方の財産が判明せず強制執行に踏み切れなかった事案であっても、この手続きを経ることで具体的な回収手段の確保につながります。

また、地方裁判所からの出頭命令や手続き自体の強制力により、相手が自主的な支払いや和解案を提示してくるケースも少なくありません。

さらに、もし相手方が財産を明かさなかった場合であっても、裁判所を通じて銀行や役所へ直接財産の情報を照会できる場合もあります。

財産開示手続の申立ての流れ

財産開示手続は、一般的に以下のような流れで進められます。

 

  • 地方裁判所への申立て
  • 開始決定による相手方への呼出し
  • 提出された財産目録の確認
  • 開示期日での相手方の陳述及び相手方への質問等
  • (強制執行による債権回収)

 

まずは確定判決などの債務名義を準備し、管轄の地方裁判所へ申立てを行います。

地方裁判所による審査を経て開始決定が下りると期日が指定され、相手方に対して呼出状が送達されます。

その後、期日の直前までに相手方から財産目録が提出されれば、事前にどのような資産を保有しているかを確認できます。

開示期日当日は、裁判所からの質問に加えて申立人からも直接質問することができ、隠された財産の所在を確認します。

最終的に有効な財産情報が特定でき次第、預金口座の差押えなどの強制執行を申し立てて実際の債権回収を図る流れとなります。

まとめ

今回は、財産開示手続のメリットや申立ての流れについて解説しました。

財産開示手続は未払いの債権を回収するための有効な手段ですが、地方裁判所への申立てや必要な書類の作成には専門的な知識が求められます。

申立てから実際の差押えまでを適切かつスムーズに進めるためにも、債権回収にお悩みの方は早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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ご挨拶

社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。

【経歴】

愛知県名古屋市出身

2004年3月 名古屋大学経済学部卒業

2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了

2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2019年2月 金山法律事務所設立

【所属団体】
愛知県弁護士会(55521)

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