借金を相続放棄したら誰が払うことになる?
親族が借金を残して亡くなった場合、相続放棄を検討する方もいらっしゃると思います。
しかし、ご自身が相続放棄したら誰が払うのか、他の相続人に迷惑がかかるのではないかと不安を抱えているケースも少なくありません。
本記事では、相続放棄したら借金は誰が払うことになるのかを解説します。
相続放棄すると借金の返済義務は次の相続人へ移行する
相続放棄は、亡くなった方の預貯金や不動産などのプラスの財産、借金や未払金などのマイナスの財産を一切引き継がない手続きです。
相続放棄すると、初めから相続人ではなかったとみなされるため借金の返済義務はなくなりますが、借金が消えるわけではありません。
相続放棄すると借金の返済義務は、他の同順位の相続人へ移行します。子全員が相続放棄するなど同順位の相続人全員が相続放棄した場合は、親など次順位の相続人へと引き継がれます。
他の相続人に負担をかけてしまう可能性があるため、相続放棄をする場合は次に相続人となる者らに事前に連絡しておくことが望ましいと言えます。
相続人全員が放棄した場合
次順位の相続人等も含め順次相続人全員が相続放棄した結果、相続人が一人もいなくなった場合、相続放棄した者らは借金の返済義務はなくなりますが、家庭裁判所が相続財産清算人を選任するまでは相続財産を管理する義務が残ります。
相続財産清算人の申立てを行うのは、債権者などの利害関係人や検察官です。
相続財産清算人とは、家庭裁判所による選任を経て亡くなった方の財産の管理や清算の業務を行う者を指します。
亡くなった方の財産や負債の調査を行い、財産を換金したうえで債権者へ公平に弁済し、残った債務は債権者の損失として処理され、逆に財産に残余があれば国庫に帰属します。
相続放棄における重要なポイント
相続放棄の手続きをする前に知っておきたい重要なポイントを一緒に見ていきましょう。
3か月の期限がある
相続放棄の手続きは、相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。
相続が開始されたことを知った時とは、一般的には被相続人が亡くなったことを知った時(たいていは亡くなったその日のうちに知ることが多いかもしれません。)ですが、前の順位の人が相続放棄したことで自分が相続人になったことを知った場合は、相続放棄がされたことで自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内となります。
3か月を経過すると、原則として相続放棄が認められないため速やかに手続きを進めることが重要です。
相続財産を処分すると相続放棄できなくなる
相続が開始された後に、亡くなった方の預貯金を引き出したり、不動産を売却したりなど相続財産を処分すると単純承認とみなされます。単純承認後は、相続放棄ができなくなります。
単純承認とは、亡くなった方の資産や負債をすべて無条件で相続することです。
知らないまま処分してしまったとしても、単純承認とみなされるため注意が必要です。
まとめ
本記事では、相続放棄したら亡くなった方の債務を誰が払うことになるのかを解説しました。
相続放棄をする際は、他の相続人あるいは次に相続人となる親族に必ず連絡するようにしましょう。
借金の返済義務はなくなりますが、他の相続人に思わぬ負担をかけてしまう危険があります。
相続財産に借金があり、相続放棄を検討している場合は弁護士に相談することをおすすめします。
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ご挨拶
社会の隅々にわたり本来あるべき姿の権利の実現を目標に、平成31年2月に名古屋の地において金山法律事務所を設立しました。社会の様々な仕組みや制度が専門高度化するにつれ、権利の実現にもより高度な専門知識が必要となってきています。現代の社会変化の速度についていくためにも、常にアンテナを張り続けることを心掛けております。また、権利実現のため、1つ1つの案件に対して、誠実に取り組む姿勢を忘れないことも心掛けております。
- 【経歴】
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愛知県名古屋市出身
2004年3月 名古屋大学経済学部卒業
2014年3月 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻(法科大学院)修了
2017年4月 弁護士登録(愛知県弁護士会)
2019年2月 金山法律事務所設立
- 【所属団体】
- 愛知県弁護士会(55521)
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